車社会となって久しい日本ですが、みなさん、道路やそれにまつわる構築物(ガードレール・標識等)が税金を使って設置されていることはご存知ですか?
「そんなのあたりまえでしょ?」という声が大多数ですよね。では、交通事故で道路に設置されている構築物を破損した際はどうでしょう?
この場合は、道路法第22条の規定により原因者工事として、事故を起こした運転手等に道路の復旧工事を行わせることができるとされています。
つまり、事故を起こした方が費用を負担し現状復帰をしなければならないとされているのです。
「現状復帰」と一言で表していますが、現在設置されている構築物が製造中止などで入荷出来ないこともあるため、外観を損なわず且つ強度が落ちないようにするという前提で管理者と折衝をしたうえで「現状復帰」の工事にあたっています。
当組合では、年間件程の復旧工事を行っています。
これまでに行った復旧工事の一部を抜粋してご紹介いたします。
[box class=”box4″ ]大村市 オーバーハング
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佐賀市 街路灯
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長崎市 交番標識
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臼杵市 トンネル内装
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鹿児島市 ガードレール
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