当財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動内容、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとします。

こうした認識をふまえ、当財団は、以下の方針に基づいて健全かつ透明性の高いファウンデーション・ガバナンスを実現します。

統治組織の全体像

    当財団は、専門性の高い事業に精通した評議委員及び理事による適正な運営管理を確保しつつ、監事による運営及びボランティアの支援チェック機能を活用するために、評議員会を設置し、健全かつ透明性の高い財団統治体制とします。

理事および理事会

  1. 理事および理事会の役割
    • 理事会は、財団法が求める責務を履行するほか、商法・刑法・民法・行政法にいたる法令等遵守、リスク管理、の適切な管理および公正な活動を実現するための方針を定め、健全かつ適切な運営がなされるよう監督機能を発揮します。
    • 理事は、これらの重要課題に関する知識の研鑽および経験の蓄積を通じて、当財団の運営管理を的確、公正かつ効率的に遂行していきます。
  2. 理事の員数、構成および任期
    • 理事の員数は、迅速かつ適切な意思決定の実施および理事会が負う責務の範囲を勘案して、3名以上12名以内とします。
    • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議会の終結までとします。

監事

  1. 監事の役割
    • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成します。
    • また、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当財団の業務及び財産の状況の調査をすることができます。
  2. 監事の員数および任期
    • 監事の員数は、1名以上5名以内とします。
    • 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとします。

評議員会

  1. 評議員会の役割
    • 当財団の理事及び監事の推薦をする事ができ、より質の高い財団の運営を目指します。
  2. 評議員会の員数および任期
    • 評議員会の員数は3名以上12名以内とします。
    • 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議会の終結の時までとします。

理事・監事・評議員報酬体系

    理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に沿って算定した額を報酬等として支給する事ができます。
    評議員は無報酬とします。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができます。

情報開示

    当財団は、業務運営の透明性をより高めるため、社外に影響が及ぶ不祥事件については速やかに、苦情等については半期ごとに、それぞれ開示します。

財団管理方針

  1. 意志決定
  2. 重要な公益事業方針・ボランティア支援事業方針に係る意思決定は、運営基盤の強化やサービスの向上などの戦略性、公益性、当該事業や当財団に及ぼすリスクを総合的に勘案して行います。

  3. 経営方針およびボランティア支援事業方針
  4. 当財団は、財団が目指すべき全体像などに基づく運営方針および当該方針に沿った運営計画を決定します。公益事業・ボランティア支援事業は、この運営方針および運営計画をふまえて、当財団の運営方針および運営計画を策定するものとします。

  5. 各部門の経営管理
  6. 当財団は、公益事業・ボランティア支援事業を、その設立目的および事業戦略に応じて分類し、区分ごとに果たすべき使命・役割を明確にした上で、適切な管理・監督を行います。また、使命および役割に照らして事業撤退の要否を判断します。
    当財団は、出資団体・企業および評議委員会・監事会・アドバイザリー会議・ボランティア支援協議会との合意に基づき、業務運営状況および財務状況の報告を定期的に受け、ならびに重要な意思決定について当財団の理事会の同意を要することにするなどにより、適切な運営管理を行います。
    当財団は、財団運営・管理規程に基づき、社内責任体制を明確にした上で、運営管理業務を遂行します。また、戦略性、公益性およびリスクをふまえて、適切に運営資源の配分および資本投下を行います。

  7. 法令等遵守態勢
  8. 当財団は、法令等遵守基本方針および遵守基準を決定します。
    当財団は、法令等遵守担当部門(法務部)において、各部門のの法令等遵守態勢を監視します。
    当財団は、財団内において発生した不祥事件について、各社との間で報告ルールを定め、連携して事実調査・事案対応および再発防止に向けて適切に対応します。

  9. リスク管理態勢
  10. 当財団は、公益事業・ボランティア支援事業の目標をふまえ、リスク管理の方針を決定します。
    公益事業・ボランティア支援事業は、この方針をふまえて、リスク管理態勢を整備するものとします。
    当財団は、リスク管理担当部門において、公益事業・ボランティア支援事業に内在する各種リスクを適切に管理します。

  11. 内部監査態勢
  12. 当財団は、内部監査人の選任、内部監査部門の設置などの内部監査態勢を整備することを支援します。
    当財団は、監査部・法務部において、当該監査を実施し、内部管理態勢を評価します。


平成29年10月1日 理事会・監事会・評議員会決議